奈良県産材証明実施要領
- 第1 目的
- この要領は、奈良県地域材認証センター(以下「センター」という。)が奈良県地域材認証センター規約(以下「規約」という。)第4条(1)に掲げる事業を行うために必要な事項について定める。
- 第2 県産材
- 奈良県産材(以下「県産材」という。)とは、奈良県内において伐採・生産された原木を製材加工した製品等をいう。
- 第3 県産材の証明者
- 県産材の証明は、「合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定制度」により「合法木材供給事業者認定団体」(奈良県木材協同組合連合会、奈良県森林組合連合会等)(以下「認定団体」という。)より事業者認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)が、県産材取扱事業者として県産材の証明ができるものとする。
- 第4 県産材取扱事業者
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- この制度に基づき、自社の製材品等を県産材として販売しようとする者は、あらかじめ認定団体に認定申請を行い、事業者認定書の交付を受けた事業者を県産材取扱事業者とする。
- 認定の手続きは、認定団体が定める「合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施要領」(以下「合法認定要領」という。)に基づき行うものとする。
- 県外の合法木材認定事業者で、県産材を取扱い県産材の証明ができる事業者に参入を希望する者は、別記で定める「奈良県産材事業者認定申請書」(以下「県産材認定申請書」という。)をセンターに提出し、「奈良県産材事業者認定書」(以下「県産材認定書」という。)の交付を受けることにより県産材取扱事業者になることができる。
- センターは、上記3の県産材認定申請書の提出があり、審査の結果適当と認めた時は申請者に県産材認定書を交付する。なお、認定期間は申請者が受けている合法木材事業者認定書の認定期間を超えない期間とする。
- センターは、上記1及び3により認定を受けた事業者の「県産材取扱事業者名簿」を作成し、公表するものとする。
- 県産材取扱事業者は、工場及び店頭等に県産材取扱事業者であることの旨を明示するものとする。
- 第5 県産材の証明
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- 県産材証明は、県産材取扱事業者が仕入れ時に証明を得た県産材について証明ができる。
- 県産材取扱事業者は、県産材証明書を発行することができる。
- 県産材証明は、納品書(出荷伝票)等に記載して奈良県産材証明を行う。
- 県産材証明には、原木生産地の市町村名を記載するとともに、県産材であることの旨を表す文面及び事業者認定書の認定番号を記載する。
- 県産材を使用した集成材は、県産材の使用比率が構造材は60%以上及び構造材以外は100% の製品を県産材として証明することができる。
- 県産材として証明を得た製品には、必要に応じて統一したシールを添付する。シールはセンターが提供する。
- 第6 県産材取扱事業者の責務
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- 県産材取扱事業者は、この制度の目的を理解し、本要領及び合法認定要領第5に定めた規定を遵守するとともに実行しなければならない。
- 県産材取扱事業者は、自らの責任において県産材の信頼性を確保し、県産材の安定的な生産と供給に努めなければならない。
- 県産材取扱事業者は、県産材の生産販売に関する情報をセンター、消費者等に対して積極的に提供し、相互の理解と信頼の向上に努めなければならない。
- 県産材取扱事業者は、県産材の原木出荷者及び製材品製造者並びに製材品販売者として、各々がその責を負うものとする。
- 県産材取扱事業者は、県産材を出荷し証明書を発行した数量等の実績を、合法認定要領第8に規定する様式でセンターの求めにより報告しなければならない。
- 第7 調査・検査
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- 県産材取扱事業者は、センターが行う調査・検査を正当な理由なく拒むことができない。また、センターの指示、指導に従わなければならない。
- 調査・検査については、別途定める。
- 第8 処 分
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- 認定団体及びセンターは、第7の検査の結果不正と判断した場合及び合法認定要領第9に掲げる事項のいずれかに該当する場合、認定を取り消すものとする。
- 認定団体及びセンターは、前項の取り消しを行った場合必要に応じてその旨を公表するものとする。
- 第9 この要領に定めのない事項は理事会に諮り決定する。
- 附 則
- この要領は、平成23年4月1日から施行する。
別記
奈良県産材証明実施要領第4の3及び4に規定する
県外事業者の奈良県産材証明に係る取扱
平成23年4月1日
別記2 奈良県産材事業者認定証
別記3〜4については、持続可能性の証明に係る事業者認定実施要領(奈良県木材協同組合連合会制定)の様式を流用する。
別記5 認定事業者の認定取消通知書
以上により取り扱うものとする。
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